本文抜粋

1 名前:★:2026/06/01(月) 14:17:45.74 ID:● 2BP(2000).net
暴排条例においては、暴力団を離脱しても、一定期間(おおむね5年間)は、暴力団員等=暴力団関係者とみなされ、銀行口座を開設することも、自分の名義で家を借りることも、携帯電話の契約も、保険などへの加入もままなりません。

教習所に通ってバイクの免許を取ろうとしたら断られたと、知り合いの離脱者(10年以上前に離脱)はいいます。ほかにも、自分名義の部屋も借りることができませんし、ホテルの部屋を借りることも、ゴルフをすることもできないのです。契約の際、属性を偽ると、詐欺罪で逮捕される可能性があります。

要するに、暴力団や暴力団員等とされる人たちは、契約という行為が一切できないのが現状です。口座がない、携帯がないと、昨今では就職先もありません。筆者が法務省保護観察所の更生保護就労支援をおこなう際、難儀したのは、こうした人たちの支援です。


引用元
https://news.yahoo.co.jp/articles/b9b9aa1c94e44952450c6cca93d29e96ddcd320f